1. 70
2. 75
3. 80
4. 85
後期高齢者医療制度の被保険者は、「区域内に住居を有する75歳以上の者、および65歳以上75歳未満であって、政令で定める程度の障害の状態にあるとして後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者」です。
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