介護保険制度における都道府県が指定・監督を行う居宅サービスはどれか。
1. 福祉用具貸与
2. 小規模多機能型居宅介護
3. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
4. 認知症対応型共同生活介護<グループホーム>
介護保険制度において、福祉用具貸与は都道府県が指定・監督を行う居宅サービスの一つです。福祉用具貸与事業者は、都道府県知事の指定を受けて事業を運営します。
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