難病の患者に対する医療等に関する法律<難病法>において国が行うとされているのはどれか。2つ選べ。
1. 申請に基づく特定医療費の支給
2. 難病の治療方法に関する調査及び研究の推進
3. 指定難病に係る医療を実施する医療機関の指定
4. 支給認定の申請に添付する診断書を作成する医師の指定
5. 難病に関する施策の総合的な推進のための基本的な方針の策定
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