1. 親告罪である。
2. 正当な理由がある場合には、秘密を漏らしても、守秘義務違反にならない。
3. 守秘義務違反によって懲役刑に処されることはない。
4. 医師と薬剤師の守秘義務では、規定されている刑罰に差がある。
5. 業務上知り得た秘密であっても、その後、薬剤師でなくなった場合には、その秘密を漏らしても、守秘義務違反にならない。
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