歯科衛生士法第条の一部を示す。


「歯科衛生士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、歯科医師の( ① )の下に、歯牙及び口腔の疾患の予防処置として次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。

一 歯牙露出面及び正常な歯茎の遊離縁下の付着物及び沈着物を機械的操作によって除去すること。

二 歯牙及び口腔に対して薬物を塗布すること。


①に当てはまるのはどれか。1つ選べ。

a. 監督

b. 管理

c. 指導

d. 説明

e. 同意

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