医師法第1条の条文を示す。
「医師は、医療と保健指導を掌ることによって、(ア)の向上と増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする 。」
(ア)に入るのはどれか。
a. 公衆衛生
b. 社会保障
c. 生命科学
d. 適正診療
e. 臨床医学
医師法第1条の条文を示す。
「医師は、医療と保健指導を掌ることによって、(ア)の向上と増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする 。」
(ア)に入るのはどれか。
a. 公衆衛生
b. 社会保障
c. 生命科学
d. 適正診療
e. 臨床医学
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システム設計・解説記入:米澤 昌紘(X : @leknyan)
(医師/日本橋内科クリニック院長)