1. 看護師は、原則として、医師の指示がなくても、医薬品を授与し、医薬品についての指示をすることができる。
2. 薬剤師は、病棟業務においては、診療の補助を業として行える。
3. 医師は、治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、原則として、処方箋を交付しなければならない。
4. 診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒むことはできない。
5. 保健師とは、助産又は妊婦、じょく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。