a. 「すべて国民は、個人として尊重される」
b. 「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない」
c. 「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ」
d. 「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない」
e. 「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」
第25条では国民の生存権を規定している。
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