問題解説・システム開発 : 内科医 米澤昌紘(れく)
35 歳の初妊婦(1妊0産)。妊娠 33 週6日。妊婦健康診査のため来院した。これまでの妊娠経過に異常を認めていなかった。
脈拍 96/分、整。血圧 126/68 mmHg。尿所見:蛋白(-) 、糖(ー) 。子宮底長 29 cm、腹囲 94 cm。内診で子宮口は閉鎖している。胎児推定体重 2,120 g、羊水指数<AFI>18 cm。胎盤は子宮底部に位置している。職業は事務職である。明日から休業を申請するという。
この妊婦の休業を規定する法律はどれか。
a. 健康増進法
b. 母子保健法
c. 母体保護法
d. 労働基準法
e. 次世代育成支援対策推進法
明日で妊娠34週になる初妊婦。
産前休業は『労働基準法』により規定されている。
労働基準法 第65条(産前産後)
・使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
・使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
・使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。