40 歳の女性。シュノーケリング中にうつ伏せで浮かんでいるところを発見され、救急車で搬入された。救急隊が到着した際には心肺停止状態であり、適切な処置により心拍は再開したが、入院 4 日目の頭部単純 CT で皮髄境界消失と尿崩症を認めたため、入院 6 日目と 7 日目に法的脳死判定を実施して脳死と判定された。事故の前に臓器提供に関する本人の口頭による拒否の意思表示はなかった。

この患者で臓器提供ができる根拠に該当しないのはどれか。

a. 個人番号カードの意思表示

b. 運転免許証の意思表示

c. 健康保険証の意思表示

d. 医師の承諾

e. 家族の承諾

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システム設計・解説記入:米澤 昌紘(X : @leknyan
(医師/日本橋内科クリニック院長)