精神保健及び精神障害者福祉に関する法律<精神保健福祉法>に規定された入院形態で、精神保健指定医名以上により、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると診察の結果が一致した場合に適用されるのはどれか。
1. 応急入院
2. 措置入院
3. 任意入院
4. 医療保護入院
5. 緊急措置入院
措置入院は、精神障害者が自らの意思で入院を選択することができない状態で、かつ、その状態が重大な危険を伴う場合に、保護の観点から行われる強制入院の一種です。
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