医療事故調査制度で正しいのはどれか。
a. 刑法に規定されている。
b. 警察に通報してから調査を開始する。
c. 診療に起因した死亡全てが対象となる。
d. 医療の安全の確保に資することを目的とする。
e. 調査が終了するまで、医療機関は事故の説明を遺族にしてはならない。
医療事故調査制度で正しいのはどれか。
a. 刑法に規定されている。
b. 警察に通報してから調査を開始する。
c. 診療に起因した死亡全てが対象となる。
d. 医療の安全の確保に資することを目的とする。
e. 調査が終了するまで、医療機関は事故の説明を遺族にしてはならない。
医療事故調査制度で正しいのは「d. 医療の安全の確保に資することを目的とする」である。
以下に各選択肢について説明する:
- **a. 刑法に規定されている**:医療事故調査制度は刑法ではなく、「医療法」に規定されている。
- **b. 警察に通報してから調査を開始する**:医療事故調査制度は、医療機関が自主的に調査を行うものであり、必ずしも警察への通報を必要としない。ただし、事件性がある場合には警察への通報が必要となる。
- **c. 診療に起因した死亡全てが対象となる**:医療事故調査制度の対象となるのは、「予期しなかった死亡」や「診療に関連した死亡」であり、全ての診療に起因した死亡が対象となるわけではない。
- **d. 医療の安全の確保に資することを目的とする**:医療事故調査制度の主な目的は、医療事故の原因を究明し、再発防止策を講じることで医療の安全を確保することにある。これが正しい。
- **e. 調査が終了するまで、医療機関は事故の説明を遺族にしてはならない**:医療機関は調査中であっても、遺族に対して適切な説明を行う義務がある。説明を行わないという規定はない。
したがって、医療事故調査制度で正しいのは「d. 医療の安全の確保に資することを目的とする」である。